ビフォーアフター社長日記

世界一のDERUKUIになり、お客様と社会の向上に貢献します

インボイス制度とは 2022年2月4日 SHIPの朝礼


インボイス制度とは

おはようございます。2月4日、SHIPの朝礼を始めます。昨日アスベスト対策の義務化が期限付き迫っていますよというお客様の課題について要点をお伝えしました。早速ミーティングで話題にしていた人もいたようですが、やはり対策はまだ考えていないという会社も少なくないようです。今日はそれに続いて期限付きの課題「インボイス制度」について概要を話してみたいと思います。これは全企業対象です。我社にもあてはまります。

消費税の仕組み

最初に消費税納付の仕組みを説明します。普段私たちはお店でも通販でもモノやサービス代金と代金の10%(8%もありますが)の消費税を払っています。これはどのように納付されているのでしょうか。
建築業界で図解します。ある会社から100万円の仕事の依頼を受けた工務店は、その仕事を職人さんに70万円で発注しました。100万円には消費税10%の10万円、70万円には消費税10%の7万円が請求され支払いがされます。工務店は受け取った100万円の10%の10万円を納税するわけではなく、仕入先に支払った消費税7万円を控除して、差し引き3万円を税務署に納税します。

インボイス制度による消費税の取り扱いと影響


2023年10月からインボイス制度が施行されると、職人さんが一人親方で売上1000万円未満で受け取った消費税を納税しなくてもよい免税事業者だった場合、そこに支払った消費税7万円を仕入れ税各控除ができなくなり、受け取った消費税10万円を全額納税しなければならなくなります。
こうなると工務店の立場では職人さんにどのように対応するでしょうか?
・7万円分値下げ要求する
・消費税を納税する適格請求書発行事業者になることを要請する
・取引をやめる
・そのまま継続する
よほど腕が良かったり、関係性が厚くないと「そのまま継続する」はないでしょう。ほとんどが「適格請求書発行事業者」になることを要請するでしょうし、一人親方もそうするしかないと思います。

制度導入の背景

建設業界においてこの制度の導入が必要なのは、「偽装一人親方問題」があります。通常企業は従業員を雇用して法定福利費(社会保険料・労働保険料)の会社負担分を担ったり、従業員の源泉所得税の徴収・納付する義務がありますが、これを逃れるために従業員を雇用関係ではない、外注の一人親方にしているケースが見られるということです。インボイス制度にするとこの偽装形態は意味がなくなります。

簡易課税制度


元に戻りますが一人親方の選択はほぼ一択、適格請求書発行事業者になるということです。その際、仕入れ税額が少ないことをカバーすることと事務作業などを軽減化することを目的に、簡易課税制度を選択することになります。
簡易課税制度は業種によって掛け率は変わりますが建設業は仕入れを70%とみなします。

900万円の売上で90万円の受け取り消費税があった場合、
仕入れを900万円×70%=630万円、消費税を63万円とみなします。
90万円-63万円=27万円を差し引き納税することになります。これまでの納税ゼロよりは増えますが、まるまる受取り消費税を支払うのに比べれば負担は減ります。

経過措置

また工務店の立場では、インボイス制度導入後6年間の経過措置があります。3年間は免税業者からの税額控除は80%認められ、それから3年間は50%認められるという制度です。
私たちは税理士事務所ではありませんので、これくらいのことを押さえておけばお客様とも目線があった会話ができると思います。

以上、本日も一日よろしくお願いします。


3 コメント

Add yours

  1. インボイス制度に関しては、取引先の見直しや、対応が必要になりますが、なかなか通常の仕事の中で後回しにしがち。
    元請け、下請け双方の対応が必要になるので、業者会などで勉強会を開催したり、対応に対しての検討をされている企業もいらっしゃると思いますが、まだ未着手という方がお伺いするとほとんどなので、まずは制度理解と伝搬、詳しい方につなぐなど出来ることを実施します。

  2. 我々全体としては、制度を理解して、自分ごととしてお客さまとこの話題ができるようになることまでは持っていきたいです

  3. アスベスト対策同様、話してみると理解の曖昧なところが出てきますが、一つずつ潰して制度の理解度を深めつつ、しっかり話題にできるようにしていきます。

小松信幸 へ返信する コメントをキャンセル

※Emailは公開されません。

*