ビフォーアフター社長日記

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改正石綿障害予防規制について 2月3日 SHIPの朝礼


改正石綿障害予防規制について

おはようございます。SHIPの朝礼を始めます。今日のお題は「改正石綿障害予防規制について」です。

アスベストと健康被害防止のための規制

みなさんアスベストって知ってますか? 見たことありますか?
僕の子供の頃は普通に学校の理科の実験などでも使われていました。アスベストは鉱石でそれを綿のように加工して使われていたのですが、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などに優れ安価であったため、いろいろと便利に使われる材料でした。Wikipediaによるとエジプトのミイラをくるんでいたのもアスベストだったそうです。耐久性から特別な力が宿る布のように思われていたのかもしれません。

1970代頃から石綿を取り扱う人の健康被害が問題になり、1975年吹き付けアスベストの使用が禁止、2004年石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止、2006年同基準が0.1%以上へと改定、2005年労働者の石綿暴露防止のため石綿障害予防規則が施行され今に至っています。
1975年以前の建物では断熱材として吹付けアスベストを使うのが普通だったので、今でも解体工事のときにはアスベストに暴露するリスクがあります。厚労省は2021年から建築工事・リフォーム工事の現場での労働者保護を強く打ち出していますがそれが改正石綿障害予防規制になります。

改正石綿障害予防規制

この規制のポイントは厚労省のパンフレットによれば下記になります。動画では読み上げませんので、ブログ記事を読んでください。

1)事前に石綿の有無を調ぺる事前調査について
①建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、 石綿の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の 記録を3年間保存することが義務づけられます。(2021.4~)
②建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが 義務づけられます。(2023.1O~)
2)工事開始前の労働基準監督署への届け出について
①吹付石綿に加え石綿が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられます。(2021.4~)
②一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。(2022.4~)
3)吹付石綿・石綿含有俣温材等の除去工事について
①除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しがないことの確認が義務づけられます。(2021.4~)
4)石緯含有成形板等・仕上塗材の除去工事について
①石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。(2020.1O~)
②石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務となります。(2020.10~)
③石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する 工事は、作業場の隔離が義務づけられます。(2021.4~)
5)写真等による作業の実施状況の記縁について
①石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられます。(2021.4~)

特に大事な2点

特に大事なのは2つあります。

ひとつは2022年4月から
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。(2022.4~)
ですが、一定規模以上は消費税込み100万円以上です。この詳細についてはこれから告知されるそうです。
ふたつめは2023年10月から(というか猶予期間がそこで終わるという意味ですが)
建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが 義務づけられます。(2023.1O~)
この講習は(一社)環境科学対策センターなどで今すでに開催されています。
この規制の対象になるのは、施主から仕事を受ける元請けの業者です。下請けの解体業者ではありません。シップのユーザー様は元請け業態なので、建物が「1975年以前で、100万円以上の工事を受託している場合」は上記が義務付けられます。

4月はあと2ヶ月なので、WMM等でこの情報にも触れて、まだ対処していないユーザー様でしたら内容をお伝えして講習などにもご案内してください。講習を終了して資格をとったらそれをWebサイトに掲示して法制度と規制対応有資格者であることをアピールしてください。価値拡張とはそういうことです。

以上、本日も一日よろしくお願いします。


4 コメント

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  1. まずは、法改正の目的と実施内容を理解してお客様にお伝えしていく。これを実践しようと思います。

  2. 毎回のお打ち合わせの中でお伝えしていきます。

  3. 法改正の意図、実施内容の理解と合わせ、先行して行動された会社様にとっては
    信用度が優位になってくるので、そのあたりも合わせて現場工夫していきます。

  4. 重要な規制ですが、一般住宅建築事業者には、コロナのこともありあまり周知されていないことに役所は問題意識があるので、規模感がある会社は対応していないと見せしめ的に検挙されるリスクもあると思います
    まずはどれくらいの認知状況か、どれくらいの対策状況か、対話の中で進むようにサポートしていきましょう

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