ビフォーアフター社長日記

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「宅地建物取引業法の一部改正、住宅リフォーム会社にとってはチャンス到来


「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000130.html

朝日新聞デジタルの記事を引用します。
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宅建業法の一部改正法案、閣議決定  インスペクション活用で中古流通促進へ
2016年2月26日

政府はこのほど、宅地建物取引業法の一部改正法案を閣議決定した。

中古住宅取引における情報提供の充実を図るため、宅建業者に対して「媒介契約の締結時に、インスペクション(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること」「買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること」「売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること」の3点を義務づける。インスペクションの実施自体が義務づけられるわけではない。
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中古住宅流通を促進したい立場からすると、中古住宅に対する不安を払拭するために、住宅の状況を正確に把握するということから始めないといけません。そのために必要なのがインスペクション(建物診断・検査)ですが、まだまだ一般に認知は進んでいませんし、売り主や媒介業者にとっては悪い情報がでると面倒だということで今はインスペクションを知らせることすら行っていません。従って今回の法改定は

・インスペクションの斡旋に関する書面交付
・インスペクション結果を重要事項説明
・売り主・買い主とも建物の状況の確認書面交付

というステップから始めようと言うことになります。

閣議決定ではありますが、おそらく国会も通過するので、2018年より実施される見通しです。

これにより何が変わるのかということ、インスペクション(建物診断)の需要が増えることです。知らなかったことを知ることによって、ある一定の需要は生まれます。住生活基本計画では、瑕疵保険がついた中古住宅の割合を全体の20%にしようということですから、その手前の手続きとしてのインスペクションの需要も増やしていく方向なのです。

住宅リフォーム会社にとって、ここがチャンスです。

従来の一級建築士事務所などのインスペクションと住宅リフォーム会社のインスペクションの違いは、もし瑕疵保険不適格などの判定になったときに、適合物件にするためのリフォーム費用の見積や工事がワンストップでできることです。

本来のインスペクションは第三者性が必要です。したがってこれから10年20年のスパンではインスペクションは工事とは切り離された第三者のインスペクターが行うようになると思います。しかし、現状、インスペクションそのものを認知させ普及させていく初期段階に近い状況の中では、しっかりとしたインスペクションのノウハウを習得し経験を積んだ住宅リフォーム会社が行うことが最も現状の現場にフィットしているのではないかと思います。


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